裁判所でも偽造防止措置を施した用紙が使用されます
現在、地方自治体で発行される住民票などの証明書や法務局で発行される登記事項証明書などには地模様が入っていて、コピーをすると「COPY」「複写」などの文字が浮き出る特殊な用紙(以下「特殊用紙」といいます)が使われています。
7月1日から裁判所でも判決書などに特殊用紙が使われることになりました。
特殊用紙を使用する書類は、
1.すべての執行文
2.以下の書類の正本認証用紙
(1)判決書
(2)和解又は請求の放棄若しくは認諾の調書の正本認証用紙
(3)調停調書
(4)調停に代わる決定書
(5)労働審判書
(6)家事審判書
(7)調停に代わる審判書
(8)金銭の給付を命じる仮処分決定書
(9)仲裁判断についての執行決定書
(10)船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第22条第2項の規定により
受託者に対して金銭の支払いを命じる決定書
(11)犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続きに付随する措置に
関する法律第26条第1項の決定書
謄本及び抄本については、特殊用紙は使用されません。
なお、特殊用紙が導入されるのは、最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所及び家庭裁判所で、
簡易裁判所では当分の間使用されません。
2010/07/09 掲載