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不動産登記の登録免許税の減税について
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登記識別情報通知書の再発行について


 現在不動産の売買登記をされた場合などに交付される、権利証(登記識別情報通知書)は、下部に12桁の英数字(以下「識別情報」といいます。)が記載され、これが見られないように目隠しシールが貼ってあります。
このシールは一度剥がすと再度貼ることができない特殊なシールですが、ご購入後その不動産を売買する、
抵当権を設定するなどの場合にはそのシールを剥がして、識別情報を登記所に告知する必要があります。

 ところが、登記申請をしようとシールを剥がしたときに剥がれかたが悪く、識別情報が読み取れないことがあります。本来は、登記識別情報通知書は再発行が出来ないものですが、再発行をしてもらえるケースを法務省が発表しました。
 要件は次のとおりです。

1.平成21年10月までに登記識別情報通知書を法務省の定める紙により交付されたものに限ります。
2.登記名義人又はその相続人に限ります。
3.登記識別情報の再作成を申出するには、発行した登記所の窓口において申出する方法あるいは
  郵送による方法で行います。
4.シールの剥がれ方が不完全である証明として識別情報が読み取れなくなった登記識別情報通知書
  を添付する必要があります。
5.本人確認のため、申出する場合には運転免許証やパスポート等の身分証明書が必要になります。
  郵送による申出の場合はその写しを添付する必要があります。
  (会社の場合は登記事項証明書を提出する必要があります。)


 ご質問がございましたら、当法人までご遠慮なくお問い合わせくださいませ。
なお、法務省のHPもご参考にご覧ください。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/shikibetsushiiru_kochira_index.html


 2010/04/08 掲載