HOME > トピックス5

トピックス

不動産登記の登録免許税の減税について
| 1 | 2 | 3 | |


不動産登記の登録免許税の減税について(租税特別措置法第84条の5の改正)


 租税特別措置法第84条の5により、平成20年1月1日から平成21年12月31日までにオンラインにて所有権の保存や移転の登記、抵当権の設定の登記、会社の設立の登記の申請をした場合には、登録免許税が10パーセント減額(但し、上限が金5,000円です)になります(以下「オンライン減税」という)。

 例えば、銀行からお金を借りて新築マンションを購入した場合、①所有権の保存の登記及び②抵当権の設定の登記を行いますが、オンラインにて登記の申請をした場合、登録免許税が最大で①で金5,000円、②で金5,000円の合計金1万円減額になります。

 この規定が平成23年3月31日まで延長されました。また、本年1月1日より、建物の所有権の保存の登記をオンラインで申請する場合の同条の適用については、当該建物の表題登記の申請がオンラインでされたものに限ることと改正されました。

 これは、同じマンションでも昨年までに建物の所有権の保存の登記をした人は、無条件にオンライン減税の適用が受けられましたが、今年になってこれから所有権の保存の登記をする人は、当該マンションの表題登記が当時オンラインでされたものかどうかでオンライン減税の対象になるかどうかが決まってきます。

 ただし、マンションの敷地権部分の登記は、建物の表題登記の申請がオンラインでされたかどうかにかかわらず、今までどおりオンライン減税の対象になります。

 これは非常に重要なことを意味します。つまりマンション(敷地権付区分建物)の所有権の保存登記における登録免許税額の内訳をみると、建物部分よりも敷地権部分の税額のほうが割合が多いので、たとえ建物部分がオンライン減税の対象外になっても、敷地権部分がオンライン減税の対象である以上、影響は限定的と思われます。
 (髙橋 健一)

 2010/01/18 掲載