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Q&A(よくある質問)

不動産登記全般

相続・遺言全般

身近な法的トラブル

会社法務全般・会社経営者様、総務・法務担当者様

その他のお客様

その他、あおば司法書士法人について

回答集

不動産登記全般

まず、お父様が遺言を作成されていなかったか、ご確認ください。亡くなった方のご要望が最優先になります。ご作成になっていなかった場合は、相続人全員でお父様の財産をどう分けるか話し合っていただき、その結果を遺産分割協議書に載せます、その後登記申請しますが、ほかに、手続には、亡くなられた方の戸籍謄本や相続人の方の戸籍が必要になります。
預貯金やその他財産を含めた、遺産分割協議書の作成のご相談も承ります。戸籍収集につきましてもお忙しい皆様に代わって当事務所で収集することができます。
権利証を紛失した場合、所有不動産を今後処分するときや担保を設定するときに手続が複雑となります。司法書士による本人確認情報の提供が一般的ですが、司法書士によりその手続報酬が変わってきます。
なお、紛失した権利証を取得した者が悪用することは簡単にはいきませんが、権利証・実印・印鑑証明書が揃うと登記手続きはすることができます。万一盗難にあった場合は、警察に届出るとともに、当事務所または司法書士会までご連絡ください。但し、司法書士が代理人となって登記手続きを行う場合は、厳格な本人確認手続をとりますので、勝手に不動産が処分されることはありません。
当事務所では、シールを剥さない保管をお勧めしています。誰にも見られていなければ、不動産を勝手に処分することや担保提供されることはありません。
また万が一シールがはがれていることを発見した場合、登記所に対して、登記識別情報の失効を申し出ることができます。但し、一度失効してしまいますと二度と再発行はできませんのでご注意下さい。
担保の抹消手続をしますので、金融機関からもらった書類一式と認印をお持ちください。なお、不動産所有者の方の本人確認が必要となりますので、ご協力をお願いいたします。
もし、抵当権抹消手続をしないで放っておきますと将来売却する際や相続がおこった際に手続がより複雑になってしまう、新しいご融資を受けられない等が想定されますのでなるべく早い時期に登記手続を済まされることをお勧めします。

相続・遺言全般

せっかく遺言書を作っても、民法に定められた形式に沿って書かれていないとその遺言は無効になってしまいます。
民法に定められた遺言書には、「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3つの種類があります。ご依頼者の方の財産の状況や意向に沿ってアドバイスさせていただきますが、公正証書遺言にしておくことが確実で、残されたご家族にとっても一番良い方法となります。
民法第25条の規定による、不在者の財産管理人選任の手続を行い、選任された不在者財産管理人と相続の話し合いを行います。
不在者財産管理人は、行方不明者のために財産を管理することになりますので、相続を放棄することはできませんが、早期の相続問題の解決をはかるために必要な手続です。
行方不明の期間が7年以上であり、生死が明らかでない場合は失踪宣告の手続もあります。

身近な法的トラブル

教材の勧誘の方法により、取消ができる可能性があります。
また、特定商取引法(訪問販売や勧誘)の対象の商品(エステ、消火器など)であれば、クーリングオフができる場合もあります。具体的な状況を教えていただければ法的手段とともにアドバイスさせていただきます。
友人であれば、まずはじっくり話し合うことをお勧めいたします。それで埒が明かないのであれば、内容証明郵便による請求、裁判所の手続等の法的手段が必要となります。
敷金のトラブルは、よくある話です。入居時の契約内容にもよりますが、原則普通に使用していたことによる汚れ、老朽化による修繕は大家さんの負担となります。
退去前に部屋の写真を撮る等ある程度証拠を残し、大家さん指定のリフォーム業者でないところの見積を出してもらうなど、労力が伴います。
話し合いで納得がいかないようでしたら、法的手段を考えるべきです。
契約の解除をして退去してもらうために、仲介業者さんを挟むなどして、お互い納得いくまで話し合いをしてください。それでも埒が明かないときは、裁判所の手続になりますのでご相談ください。なお、勝手に鍵を付け替えたり、荷物を出してしまうのは本来自分は悪くなくても違法なことですので、しないでください。

会社法務全般・会社経営者様、総務・法務担当者様

現在株式会社を設立するにあたり、資本金の制限はありませんが、作る会社の規模・実情にあった資本金で設立することをお勧めしております。また、許認可を必要とする業種の場合は、最低資本金の規定がある場合がありますので、ご注意ください。
勿論一人が株主となり、そのまま社長になるといういわゆる一人会社という形態も認められております。
株主総会を開催し、役員選任の決議が必要となります。あわせて役員候補者が就任を承諾することによって、新たに役員を迎えることができます。
株式会社の組織形態、資金調達方法により、手続が異なってきます。原則、株主総会の開催が必要となります。
適正な手続をとらずに出資額の入金を受けた場合、瑕疵のある手続のまま資本金増加を行うことは、コンプライアンス上良くありません。
手続や書類作成のサポートをさせていただきますので、ご相談ください。
株主総会で解散の決議を行い、その後、清算手続きに移ります。解散と清算人の登記を行います。通常官報に公告をし、2ヶ月以上の期間を置いてから、各債権者への弁済手続をします。その後、会社財産の清算が終わりましたら、清算結了の登記をし、会社謄本が閉鎖されます。
平成20年12月1日より一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が施行されました。一般社団法人は二人以上の社員からなる法人であり、公益的な事業でなくとも、例えば町内会や同窓会であっても設立することができます。
出資金も不要です。法人名義での銀行口座の開設も見込めますので、経費等を適正に管理することができます。
会社を後継者に譲る方法は、大きく分けて次の3パターンあると考えます。
①跡取り(親族間)での承継、②長く貢献した従業員などへの承継、③他社と提携・M&A
会社法上の設計や安定的経営の継続のための予防法務の面、いずれおこりうる相続人間の紛争回避の方法は様々です。会社の実情を踏まえて、優れた経営者に会社を譲る手続をサポートさせていただきます。

その他のお客様

当事務所では、司法書士が連携し、大量の不動産登記簿謄本の取得及び一覧の作成といった資産調査(いわゆるデューデリデンス)の実績も多数あります。
債権譲渡登記制度は,法人がする金銭債権の譲渡や金銭債権を目的とする質権の設定について,譲渡を受けた法人以外の第三者に対する対抗要件を備えるための制度です。
比較的新しい制度ですが、当事務所においては多数の実績があります。
企業が動産を譲渡担保をして金融機関から融資を受ける方法は従来から行われてきましたが、金融機関としては、譲渡担保を受けている動産の占有は、担保提供した企業側に残っているため、二重に担保設定があった場合など、後日の紛争が懸念されていました。平成17年10月より動産譲渡登記制度の運用が開始され、法人が行う動産の譲渡については動産譲渡登記がされると民法第178条の引渡しがあったとみなされ、対抗要件が具備されることとなります。

その他、あおば司法書士法人について

個人のお客さまの相続や抵当権抹消登記に関しては、直接お問い合わせをいただくケースがほとんどですので、安心してご相談ください。但し、ご依頼の内容によって判断させていただきますが、依頼者に本人確認の協力が得られない場合等、司法書士として適正に業務を行えない場合は、残念ながら、お断りする場合もございますので、予めご了承くださいませ。
登記手続きを行う場合、申請する際に登録免許税という税金を支払う必要があります。
登録免許税の値段は、不動産登記の場合は不動産価格や数によって、商業登記の場合は、増資する金額や登記の種類によって、変わってきます。
登録免許税については、原則前払いでお願いしております。

※ 依頼者の方からのご相談内容が、司法書士の業務外である場合は、当法人でご依頼をお受けできない場合もございます。その場合、弁護士・会計士・税理士等信頼できる他の専門家をご紹介させていただきます。
「このようなことは司法書士の業務かな」と思ったら、お気軽にお問い合わせください。